葬祭費の受給手続き

すべての葬儀に葬祭費(埋葬費)が支給されます。忘れずに手続きしましょう。
お葬儀をなさった方には、加入している健康保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。

■国民健康保険加入者がなくなった場合
・まず、市町村役場の国民健康保険担当窓口にご相談下さい。
・国民健康保険証と印鑑を持参してください。
・必要書類の指示があります。
・国民年金手帳を持参すると、その後の手続きのご相談にも便利です。
・葬祭費が支給されます。
・市町村によって金額は異なります。(3~7万円)
・吉田町、牧之原市、御前崎市、菊川市の場合5万円が支給されます。

■社会保険加入者が亡くなった場合
・個人で社会保険事務所に手続きする場合は、まず窓口で相談してください。
・死亡診断書と社会保険証、印鑑を持参してください。
・状況に応じた必要書類の指示があります。(勤務先事業主の証明書、受取人の振込口座など)
・個人の勤務先で手続きする場合が多いです。(必要書類:死亡診断書、社会保険証、印鑑、受取人の振込口座)
・埋葬料が支給されます。
・本人が死亡した場合5万円。扶養家族が死亡した場合、一律5万円。
※請求期限は死亡日から2年以内