故人の所得申告

1月1日から死亡日までの故人の所得申告を行います。
1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続人は4ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。
もし故人が前年分を申告しないまま死亡した場合は、相続人が申告しなければなりません。

●相続人が故人の確定申告することを「準確定申告」といいます。
・相続人が二人以上いる場合は、連名で申告します。
・相続人が確定していない場合は、相続予定者代表が申告をします。
・故人が会社員の場合は、勤務先会社から申告する必要があります。
※領収証や帳簿など、確定申告に必要となる書類は7年間の保管が義務付けられています。

●相税務署に持参するものは…
・死亡日までの故人の所得申告書。
・源泉徴収票・生命保険料・損害保険料の領収証。
・医療費の領収証。
・申告者を確認できるもの。(免許証等と印鑑)

●10万円以上の医療費は税務控除が受けられます。
・年間医療費が10万円、あるいは所得の5%以上の場合は、医療控除が受けられます。
・死亡日までに支払った医療費は控除の対象になります。
・死亡日後に支払った医療費は対象外ですが、相続税の控除対象になります。
※月間医療費の自己負担分が限度額を超えた場合は、高額医療費として健康保険から補填されます。
※詳しくは社会保険庁ホームページをご覧下さい。

●医療費控除の対象となる医療費

治療や診療のため病院に支払った金額人間ドックや病院への謝礼は含みません。
治療に必要な医薬品の代金カゼをひいた場合のカゼ薬は医療費になります。
ビタミン剤など健康増進のためのものは医療費になりません。
通院治療のための交通費治療のための医師の送迎交通費は医療費になります。
入院・通院のタクシー代は医療費に含みます。
自家用車で通院する場合のガソリン代は含みません。
治療に必要な鍼灸など健康保険の対象外でも、治療目的のあんま・鍼灸・ほねつぎなどは医療費となります。
疲労をとったり、体調を整えるものは含まれません。
入院療養中の家政婦などの付添費家族や親類の人が付き添った場合は含まれません。
お礼や心付け、チップなども含まれません。
入院の部屋代や食事代コルセットなどの医療用器具は医療費に含まれます。
おむつは、医師が発行する使用証明書が必要です。