年金手続きあれこれ
年金手帳を持って相談に出かけ早めに手続きを済ませましょう。
早めに窓口までお出かけ下さい。間違いのない手続きが大切です。
年金手帳を持って窓口に行けば間違いのない必要なアドバイスが受けられます。
■国民年金に加入している方が亡くなった場合
・まず市町村役場の「国民年金課」に相談に行きましょう。〔持参するもの〕故人の年金手帳・印鑑
・必要書類の指示があります。〔必要書類〕戸籍謄本・住民票(世帯全員)・所得証明書など求められる場合があります。受取人の振込口座も忘れずに。
・遺族基礎年金、募婦年金、死亡一時金、いずれかの一つが支給されます。
・請求期限は遺族基礎年金、募婦年金は死亡日から5年以内、死亡一時金は死亡日から2年以内です。
■厚生年金に加入している方が亡くなった場合
※故人の勤務先に手続き依頼して代行してもらう場合が多いです。
■個人で直接手続きをする場合
・まず所轄の「社会保険事務所」へ手続き相談に行きましょう。〔持参するもの〕厚生年金手帳・死亡診断書・印鑑
・必要書類の提示があります。〔必要書類〕戸籍謄本・住民票(世帯全体)・所得証明書などが求められる場合があります。受取人の振込口座も忘れずに。
・故人の扶養家族に「遺族厚生年金」が支給されます。請求期限は死亡日から5年以内です。
■年金受給者がなくなった場合
・市町村役場又は社会保険事務所に死亡届を出し窓口で相談しましょう。〔持参するもの〕預金通帳・年金手帳・印鑑
・必要書類の指示があります。〔必要書類〕故人と請求者の戸籍謄本・故人の住民票・請求者の住民票(世帯全体)などもとめられる場合があります。
・未受領分を請求すると同時に死亡後の受け取り中止をします。
・請求期限は、遅滞なくなるべく早く(原則として死亡日から14日以内)
※遅れると死亡後も年金が支払われ遺族が返還することになり、余分な負担が生じます。