故人の所得申告
1月1日から死亡日までの故人の所得申告を行います。
1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続人は4ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。
もし故人が前年分を申告しないまま死亡した場合は、相続人が申告しなければなりません。
●相続人が故人の確定申告することを「準確定申告」といいます。
・相続人が二人以上いる場合は、連名で申告します。
・相続人が確定していない場合は、相続予定者代表が申告をします。
・故人が会社員の場合は、勤務先会社から申告する必要があります。
※領収証や帳簿など、確定申告に必要となる書類は7年間の保管が義務付けられています。
●相税務署に持参するものは…
・死亡日までの故人の所得申告書。
・源泉徴収票・生命保険料・損害保険料の領収証。
・医療費の領収証。
・申告者を確認できるもの。(免許証等と印鑑)
●10万円以上の医療費は税務控除が受けられます。
・年間医療費が10万円、あるいは所得の5%以上の場合は、医療控除が受けられます。
・死亡日までに支払った医療費は控除の対象になります。
・死亡日後に支払った医療費は対象外ですが、相続税の控除対象になります。
※月間医療費の自己負担分が限度額を超えた場合は、高額医療費として健康保険から補填されます。
※詳しくは社会保険庁ホームページをご覧下さい。
●医療費控除の対象となる医療費
治療や診療のため病院に支払った金額 | 人間ドックや病院への謝礼は含みません。 |
治療に必要な医薬品の代金 | カゼをひいた場合のカゼ薬は医療費になります。 ビタミン剤など健康増進のためのものは医療費になりません。 |
通院治療のための交通費 | 治療のための医師の送迎交通費は医療費になります。 入院・通院のタクシー代は医療費に含みます。 自家用車で通院する場合のガソリン代は含みません。 |
治療に必要な鍼灸など | 健康保険の対象外でも、治療目的のあんま・鍼灸・ほねつぎなどは医療費となります。 疲労をとったり、体調を整えるものは含まれません。 |
入院療養中の家政婦などの付添費 | 家族や親類の人が付き添った場合は含まれません。 お礼や心付け、チップなども含まれません。 |
入院の部屋代や食事代 | コルセットなどの医療用器具は医療費に含まれます。 おむつは、医師が発行する使用証明書が必要です。 |